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「大人」になりたくない人の雑記

「同性婚禁止は違憲」でも同性婚法制化への道は遠い?

レインボーフラッグ

令和3年3月17日、札幌地裁で全国では初の「同性婚訴訟」の判決が出ました。

多くのメディアは「同性婚禁止は違憲と判断」と大々的に報じていますが、判決文を読むとあまり手放しに喜べないと感じます。

憲法違反と認められたのは「憲法14条のみ」だった

今回の裁判で原告側は同性婚の不受理は「個人の尊重」、「幸福追求権」を定めた憲法13条、「法の下の平等」を定めた憲法14条、「婚姻」について定めた憲法24条に反するとして国を相手取り訴えました。

〔個人の尊重と公共の福祉〕

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

出典:日本国憲法 | e-Gov法令検索

以上が第13条。

〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕

出典:日本国憲法 | e-Gov法令検索

以上が第14条。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

出典:日本国憲法 | e-Gov法令検索

 以上が第24条。

このうち同性婚禁止が違憲と判断されたのは、第14条のみでした。

これがどういうことかというと、「同性婚を認めないことは『法の下の平等』に反するが、憲法には婚姻は「両性」と書いてあり同性婚ではなく異性婚を想定したもので、第24条には反していない」ということ。

仮に同性婚の法制化を進めるのであれば、この憲法24条をどうするかという議論になっていくと思います。

確かに24条は異性婚を想定しているものではありますが、冒頭に「婚姻は」と書かれている以上、同性婚・異性婚いずれにもこの条文が適用されるものだと僕は思っています。

仮に24条が今回札幌地裁が地裁が判断したように、異性婚のみを想定しているのであれば、24条の冒頭は「異性婚は」と書き換え、同性婚を24条の対象から外したうえで新たに同性婚の規定を加える必要があるのではないかと考えています。もしくは「両性」「夫婦」という言葉を「両人」「両者」などの言葉に変える。

でないと、いずれにせよ第24条には「婚姻は両性の合意」と記されているので、同性婚を認めるのはこの憲法に反することになるので無理なのではないかと考えています。

となると憲法改正ということになりますが...

憲法改正には高いハードルが

憲法の改正には高いハードルがあります。

まず衆議院の場合100人、参議院の場合50人が憲法改正に賛成し、憲法改正を発議。その後国会議員の3分の2以上の賛成し、議会の承認が得られれば国民投票を行い、国民投票で賛成が投票総数の2分の1を上回ったら憲法が改正されます。

衆議院・参議院で最多議席数を確保している与党の自民党は同性婚法制化に慎重・反対の姿勢を示しています。

が、衆議院だけで見ますと、同性婚を実現させるための民法改正案を提出した、立憲民主党・日本共産党・社民党の3党の議席数を足すと125議席です。それにこの改正案提出には参加していないものの、憲法改正で同性婚を法制化しようとしている国民民主党の議席を加えますと、135議席になりこの135人が全員憲法改正に賛成ならば憲法改正の発議は可能です。

しかし、憲法改正に必要な議席数には及ばず、衆議院を通過することすらできません。

参議院も衆議院同様で、発議は可能ですが、3分の2には及びません。

最多議席数の自民党をいかに説得するかがこの場合大切になります。

 

しかし、自民党=悪ではなく、自民党も実は憲法改正推進派とも言えます。それはたびたび騒がれている憲法9条の改正です。しかし、社民党や共産党・立憲民主党は憲法9条改正に反対しています。

仮に自民党が同性婚に賛同し。第24条を改正するとしても憲法9条の改正と抱き合わせで、更に改正項目ごと(同性婚には賛成、9条改正に反対とできる)の投票ではなく、一括での投票(憲法改正に賛成か反対かの二択のみ)になった場合、同性婚推進派の社民・共産・立憲は賛成するのか。もし賛成するのであれば、恐らく憲法改正は可能になると思います。

改憲ではなく「憲法解釈の変更」も?

以前自民党が憲法9条を改正せず、「解釈を変更」し、集団的自衛権の行使が可能になったことがありました。

憲法解釈の変更であれば、憲法改正の手続きを経る必要がないので、改憲よりは手続きが簡単です。

案としては、

  • 「両性」「夫婦」は両人を意味するものであるため、同性婚も可能である。
  • 第24条は異性婚を想定したものであり同性婚は想定していないため、同性婚は24条の適用外であり、同性婚も可能である。

という感じでしょうか。

国レベルのパートナーシップ制度

現在東京渋谷区をはじめ、全国の自治体で「パートナーシップ条例」と言うものが制定されています。これは婚姻制度とはいかなくとも、婚姻に相当する関係として認めるというものです。

今回の訴訟でも言われていた、「けがや病気の時に面会ができない」というのも、このパートナーシップ条例で解決されています。

しかし、現時点では各地方自治体ごとに制度の内容やシステムなども変わっているので、いっそのこと国が「パートナーシップ法」のようなものをつくって、全国一律でパートナーシップ制度を導入すればいいのではないかと思います。

このパートナーシップ法で遺産相続や親権についても定めれば事実上の「同性婚」とはいえども、婚姻とは別制度であるため憲法24条にも抵触しないはずです。

国は動かざるを得ない

いくら憲法改正が難しくとも、国は裁判所で違憲と言う判断がなされた以上、何らかの形で動かざるを得ないことになると思います。

日本はLGBTsに関する政策で世界から後れを取っているうえに、裁判所からこのような判断がなされている以上、無視をすることはできないはずです。

現時点でこのような判断がなされたのは札幌地裁1か所のみですが、この訴訟は全国でされていて、各地の裁判所がこれにつづき違憲と判断をすれば国は動かざるを得ません。

加藤官房長官の発言

加藤官房長官は3月17日午後の記者会見において、以下のように発言しています。

札幌地裁が「違憲」との初判断を示したことについて「現時点で詳細は承知していない。現段階では確定前の判決であり、また他の裁判所に継続中の同種訴訟もある。そうした訴訟の判断も注視していきたい」と述べた。

 判決では違憲性を認めながらも、請求は棄却した。

 憲法24条は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」するとし、結婚に関する民法の規定では「夫婦」という用語が使われている。このため国側は当事者が「男女」であることが前提との法解釈をしている。加藤氏は「政府としては、婚姻に関する民法の規定が憲法に反するものとは考えていない」と反論した。

 一方、税制や相続面での不利益の是正に関しては「判決の詳細について承知していないと申し上げたが、今後、法務省などで精査することになる」述べるにとどめた。

出典:加藤官房長官「同種の訴訟も注視」同性婚否定「違憲」判決に - 産経ニュース

同種の訴訟というのが、「結婚をすべての人に訴訟」は札幌を含め全5か所で提起されています。今回出たのは札幌のみなので、他の地方裁判所の判決、判断を注視していくとのことです。

加藤氏も述べている通り、他の4か所ではまだ訴訟が継続しており、ここで下手に発言をすれば司法への介入ととられる可能性もあるので、無難なコメントですね。

ただ、税制や相続などでの不利益は法務省などで精査をすることになると仰っているので、同性婚とはいかなくともその点は今後改善される可能性ありますね。

 

同性婚の法制化には憲法改正が不可欠となりますが、自民党は同性婚には慎重・反対が多く、改憲への道のりは遠いですし、解釈の変更をするにしても、自民党議員の賛同が必要不可欠です。しかし、政府は違憲ではないという考えなので、法制化にはまだまだ時間がかかりそうです。

何はともあれ、このような判断が裁判所で下されたのは、かつて同性愛が精神疾患であるとされていた時代から考えると画期的で、大きな一歩だと思います。

どんな形であれLGBTsが異性愛者と同等の権利を持ち、不利益になるようなことはなくなってほしいものです。